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| 法人様からのご寄付(箇所指定寄付金ほか)につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
損金算入にあたっては特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。 |

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1. |
一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、これと同額まで損金として算入できます。 |
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2. |
この寄付金による損金算入は、本学発行の(a)「領収書」と(b)「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。 |
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3. |
上記の書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。 |
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[損金算入限度額の計算方法]
損金算入限度額=((a)資本基準額+(b)所得基準額)×1/2 |
| (a) |
資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×2.5÷1,000 |
| (b) |
所得基準額=当期所得金額×2.5÷100 |
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(理工学部創設100周年記念研究教育強化事業募金、創立125周年記念事業募金は、受配者指定寄付金扱いにできます)
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1. |
大学所定の寄付申込書のほか、日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書が必要になります。 |
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2. |
免税手続きには、日本私立学校振興・共済事業団発行の「受領書」が必要です。事業団から発行され次第お送りいたします。 |
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この制度では扱えない寄付もございますので、詳しくは総長室募金課までお問い合わせください。 |
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寄付金(ただしその年に支出した寄付金の総額が、年間総所得金額等の40%以下とする)が、5千円を超える場合には、その超えた金額が該当する年の課税所得から控除され、所得税が減額されます。
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寄付をしていただいた翌年の確定申告期間に、本学発行の「領収書」「特定公益増進法人証明書(写)」の2点を添えて、所轄税務署に申告してください。なお、本学所定の振込用紙で郵便局・銀行でお振込いただいた場合は、「振込受領書」をもって本学の発行する寄付金の領収書に代えさせていただきます。本学からはあらためて領収書を発行いたしませんので、大事に保管してください(紛失等の場合はお申し出いただければ領収書を再発行いたします)。 |

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必要な書類は、本学に寄付金の入金が確認され次第お送りいたします。なお年間に複数回ご寄付いただいた場合は、その都度の「領収書」は必要ですが、「特定公益増進法人証明書(写)」は1回目にお送りする1枚のみを添えて申告してください(但し寄付金が年を超える場合はその年分として別途必要となります)。
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